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不動産売却 青色申告

不動産売却に関する所得は、青色申告することができるのでしょうか?

青色申告と言えば、個人事業主が事業に関する所得を申告するもの。

不動産事業を行う個人事業主であれば、そのまま青色申告でOKですね。

そうじゃない場合の個人的な譲渡所得だと、青色申告特別控除の対象にはならないです。

ただしその個人的な譲渡所得が、居住用の不動産の売却によるものであれば、特別控除として3,000万円が控除されます。

なので青色だろうと白色だろうと、居住用の不動産売却には税金がかかる心配はほとんどないと思いますッ。